第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
民法466条の2 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
第466条の2 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
新設
- 譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡された場合には、債務者は、当然に、供託をすることができるとされています。
- この供託は、債務の履行地の供託所が管轄するとされていますが、債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合には、譲受人の現在の住所地のほか、譲渡人の現在の住所地の供託所も管轄することになります。
- 譲渡制限特約が付された債権が二重譲渡された場合において、この供託をする場合には、債務者は、先に第三者対抗要件を具備した譲受人を被供託者として供託することになりますが、先に第三者対抗要件を具備した譲受人がどちらかがわかならない場合は、この供託と債権者不確知を原因とする弁済供託(民法494条 供託)との混合供託をすることが可能であると解されます。
cf. 民法494条 供託
- 譲渡制限特約が付された債権の譲渡は有効とされるため、(民法466条2項 債権の譲渡性)、譲渡人は既に債権者の地位を失っているので、債務者が供託した金銭について、その還付を請求することができる者は、譲受人に限るとしています。
cf. 民法466条2項 債権の譲渡性
改正前民法545条 解除の効果
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
cf.
民法545条 解除の効果
民法466条の3 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
第466条の3 前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
新設
そして、譲受人のみがその還付を請求することができます(後段が準用する民法466条の2第3項)。
cf. 民法466条の2第3項 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託民法466条の4 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
第466条の4 第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
新設
民法466条の5 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
第466条の5 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
新設
民法466条の6 将来債権の譲渡性
第466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
新設
将来発生すべき債権も譲渡することが可能であるが、特段の事情(その将来債権譲渡が、あまりに長期にわたる包括的なものであり、譲渡人の営業活動に対して過度の制限を加え又は他の債権者に不当な不利益を加えるものであると見られる等)があるときは公序良俗違反(民法90条)などのため全部又は一部が無効になることがある
cf. 最判平11・1・29(平成9(オ)219 供託金還付請求権確認) 全文判示事項
一 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時における目的債権の発生の可能性の程度と右契約の効力
二 医師が社会保険診療報酬支払基金から将来支払を受けるべき診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約の効力を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
一 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然には左右しない。
二 医師が社会保険診療報酬支払基金から将来八年三箇月の間に支払を受けるべき各月の診療報酬債権の一部を目的として債権譲渡契約を締結した場合において、右医師が債務の弁済のために右契約を締結したとの一事をもって、契約締結後六年八箇月目から一年の間に発生すべき目的債権につき契約締結時においてこれが安定して発生することが確実に期待されたとはいえないとし、他の事情を考慮することなく、右契約のうち右期間に関する部分の効力を否定した原審の判断には、違法がある。
改正前民法468条 指名債権の譲渡における債務者の抗弁
第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
民法468条 債権の譲渡における債務者の抗弁
民法295条 留置権の内容
第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
留置権の成立要件
- 他人の物を占有していること
- 目的物に関して生じた債権を有すること⇒牽連関係があるということ(留置することによって、弁済を促す関係があること)
- 債権が弁済期にあること
- 占有が不法行為によって始まったのではないこと