民法469条 債権の譲渡における相殺権

第469条 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
 
2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
 一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
 
3 第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。


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改正前民法469条 指図債権の譲渡の対抗要件

もう一歩先へ 2項1号:
e.g. 債務者対抗要件具備時よりも前に締結されていた賃貸借契約に基づき債務者対抗要件具備時より後に発生した賃料債権
もう一歩先へ 2項2号:
同一の契約から生じた債権債務については、特に相殺の期待が強いことを踏まえ、相殺を可能としたものです。

e.g. 将来発生する売買代金債権を譲渡する合意がされ、債務者対抗要件が具備された後に、当該売買代金債権を発生させる売買契約が締結された場合には、その後、その売買契約を原因として発生した損害賠償債権

民法398条の10 根抵当権者又は債務者の会社分割

第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
 
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
 
3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。


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改正前民法567条 抵当権等がある場合における売主の担保責任

第567条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
 
2  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
 
3  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

 
cf. 民法567条 目的物の滅失等についての危険の移転

民法567条 目的物の滅失等についての危険の移転

第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
 
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。


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改正前民法567条 抵当権等がある場合における売主の担保責任

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用

民法605条の2 不動産の賃貸人たる地位の移転

第605条の2 前条借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
 
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
 
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
 
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。


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新設

民法281条 地役権の付従性

第281条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。


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もう一歩先へ
  • 地役権だけ切り離して処分できません。
    地役権は要益地と分離させたら意味がないので、要益地を使用する権利を取得した人、例えば、所有者や地上権者や賃借権者に地役権を使用させた方がいいため、要益地を使用する権利のある者がそれを手放すとずっとそれについていきます。

民法282条 地役権の不可分性

第282条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
 
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。


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民法283条 地役権の時効取得

第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。


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もう一歩先へ
  • 継続的⇒不継続なものは好意によるもの、権利関係に高めるのは適当ではない
  • 外形上認識⇒社会的承認を受けるだけの公然性が必要
e.g. 通行地役権の場合⇒継続的通行 + 通路の開設があって始めて時効取得
⇒通路の開設は自らする必要があります。(判例)

  • 駅への近道のために、時折通るのではダメです。通路を開設して、そこまでしても、相手方が何もしなかった場合のような、権利の上に眠るような事情が必要です。公然性がなければ時効の更新の機会もありません。