民法561条 他人の権利の売買における売主の義務

第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。


e-Gov 民法

 
改正前民法561条 他人の権利の売買における売主の担保責任

もう一歩先へ

もう一歩先へ
平成29年改正により、善意の売主の解除権を定めた規定は削除されました。
そのため、契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときでも、売主は、契約の解除をすることができません。

cf. 改正前民法562条 他人の権利の売買における善意の売主の解除権
もう一歩先へ Un pas de plus !
cf. 最判昭25・10・26(昭和24(オ)306  売買代金返還請求) 全文

判示事項
 一 原始的不能と他人の物の売買の成立
 二 他人の物の売買の履行不能と契約の解除権

裁判要旨
 一 他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する
 二 他人の物の売買において、売主が、その売却した権利を取得してこれを買主に移転することができないときは、その履行の不能が、原始的であると後発的であるとを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものと否とを問わず、買主は、ただそれだけの事由に基ずき契約の解除をすることができる。

もう一歩先へ Un pas de plus !
売主の所有物ではない物を買い受け、占有している買主は、所有者からの返還請求に対して、売主の債務不履行(履行不能)を理由とする損害賠償債権に基づいて留置権を行使することができない

cf. 最判昭51・6・17(昭和50(オ)1148  所有権移転登記抹消等請求) 全文

判示事項
 農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合と被売渡人から右土地を買い受けた者の有益費償還請求権に基づく土地留置権の行使

裁判要旨
 農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により当初にさかのぼつて効力を失つた場合において、被売渡人から右土地を買い受けた者が土地につき有益費を支出していても、その支出をした当時、買主が被買収者から買収・売渡処分の無効を理由として所有権に基づく土地返還請求訴訟を提起されており、買主において買収・売渡処分が効力を失うかもしれないことを疑わなかつたことにつき過失があるときには、買主は、右有益費償還請求権に基づく土地の留置権を行使することができない。

cf. 民法295条 留置権の内容
もう一歩先へ Un pas de plus !
cf. 最大判昭49・9・4(昭和44(オ)23  土地建物明渡請求) 全文

判示事項
 他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務

裁判要旨
 他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭41・9・8(昭和40(オ)210  損害賠償等請求) 全文

判示事項
 他人の権利を売買の目的とした場合の売主の担保責任と債務不履行による責任

裁判要旨
 他人の権利を目的とする売買の売主が、その責に帰すべき事由によつて、該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第五六一条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。

改正前民法284条 地役権の時効取得

第284条  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 
2  共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 
3  地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

 
cf. 民法284条 地役権の時効取得

民法284条 地役権の時効取得

第284条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。


e-Gov 民法

 
改正前民法284条 地役権の時効取得

民法362条 権利質の目的等

第362条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
 
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
物権は、権利を目的として成立することがあります。

民法388条 法定地上権

第388条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。


e-Gov 民法

民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。


e-Gov 民法

 
改正前民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

もう一歩先へ

民法375条 抵当権の被担保債権の範囲

第375条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
 
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。


e-Gov 民法