民法439条 連帯債務者の一人による相殺等

第439条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
 
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。


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改正前民法436条 連帯債務者の一人による相殺等

改正前民法437条 連帯債務者の一人に対する免除

第437条  連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

 

もう一歩先へ
改正前は、連帯債務者の一人に対する債務の免除を絶対的効力事由としていましたが、本条文を廃止し、これを相対的効力事由としています。

cf. 民法441条 相対的効力の原則

民法398条の12 根抵当権の譲渡

第398条の12 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
 
2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
 
3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。


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もう一歩先へ 1項:
登記原因の日付が元本の確定前であっても、確定後においては受理されません。

cf. 民法398条の14第1項ただし書き 根抵当権の共有

民法440条 連帯債務者の一人との間の混同

第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。


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改正前民法438条 連帯債務者の一人との間の混同

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

条文番号が変わりました。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

改正前民法439条 連帯債務者の一人についての時効の完成

第439条  連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

 

もう一歩先へ
改正前は、連帯債務者の一人についての時効の完成を絶対的効力事由としていましたが、本条文を廃止し、これを相対的効力事由としています。

cf. 民法441条 相対的効力の原則

民法441条 相対的効力の原則

第441条 第四百三十八条第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。


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改正前民法440条 相対的効力の原則

民法204条 代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
 二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
 三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
 
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。


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もう一歩先へ 2項:
例えば、マンションを委任して管理してもらっていた所、その委任を解除して代理権が消滅しても委任者の間接占有は消えません。もし消えたら、占有回収の訴えもできなくなります。

cf. 民法200条 占有回収の訴え

民法327条 不動産工事の先取特権

第327条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
 
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。


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