民法440条 連帯債務者の一人との間の混同

第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。


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改正前民法438条 連帯債務者の一人との間の混同

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施行日 令和2(2020)年4月1日

条文番号が変わりました。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

改正前民法439条 連帯債務者の一人についての時効の完成

第439条  連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

 

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改正前は、連帯債務者の一人についての時効の完成を絶対的効力事由としていましたが、本条文を廃止し、これを相対的効力事由としています。

cf. 民法441条 相対的効力の原則

民法441条 相対的効力の原則

第441条 第四百三十八条第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。


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改正前民法440条 相対的効力の原則

民法204条 代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
 二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
 三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
 
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。


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もう一歩先へ 2項:
例えば、マンションを委任して管理してもらっていた所、その委任を解除して代理権が消滅しても委任者の間接占有は消えません。もし消えたら、占有回収の訴えもできなくなります。

cf. 民法200条 占有回収の訴え

民法327条 不動産工事の先取特権

第327条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
 
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。


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改正前民法441条 連帯債務者についての破産手続の開始

第441条  連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

 
削除

 
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破産法104条に詳細な規定があるため、本条は削除されました。

cf. 破産法104条 全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加

改正前民法442条 連帯債務者間の求償権

第442条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
 
2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

 
cf. 民法442条 連帯債務者間の求償権

民法442条 連帯債務者間の求償権

第442条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
 
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。


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改正前民法442条 連帯債務者間の求償権

改正前民法443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

第443条  連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
 
2  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。

 
cf. 民法443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限