民法443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

第443条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
 
2 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。


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改正前民法443条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限

もう一歩先へ
cf. 最判昭57・12・17(求償金) 全文
連帯債務者の一人が弁済したのに事後の通知をせず、かつ、その後他の連帯債務者が事前の通知をしないで弁済をした場合、本条1項と2項はともに適用されず、一般の原則に従い、第一の弁済が有効になります。
 
判示事項
 民法四四三条一項の事前の通知を怠つた連帯債務者が同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことの可否

裁判要旨
 連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し民法四四三条一項の通知をすることを怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。

改正前民法444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

第444条  連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

 
cf. 民法444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

民法444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

第444条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
 
2 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。


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改正前民法444条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

民法445条 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

第445条 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。


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改正前民法445条 連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担

民法369条 抵当権の内容

第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。


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もう一歩先へ 2項:
賃借権は、抵当権の目的とはなりません。