第326条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
民法178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
第178条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
引渡しの種類
民法369条 抵当権の内容
第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
もう一歩先へ 2項:
賃借権は、抵当権の目的とはなりません。
民法180条 占有権の取得
第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
民法181条 代理占有
第181条 占有権は、代理人によって取得することができる。
もう一歩先へ
民法182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し
第182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
民法183条 占有改定
第183条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
民法184条 指図による占有移転
第184条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
もう一歩先へ
代理人(占有代理人)が承諾しなくても、第三者は占有権を取得します。
民法185条 占有の性質の変更
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
もう一歩先へ
他主占有⇒自主占有に転換する要件
- 所有の意思があることの表示
- 新権原による占有の開始
例えば、図書館から借りている本について占有の性質を変えるためには、これからは自分のものとすると図書館に電話したり、その本を買ったりする必要があります。
図書館から借りている本は自主占有ではないので、いつまでも保有していても時効取得することはありません。
cf. 民法162条 所有権の取得時効 もう一歩先へ
相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始して、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は新権原により所有の意思をもって占有を始めたものといえます。
民法187条 占有の承継
第187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
もう一歩先へ 2項:
「その瑕疵をも承継する」とは、占有と瑕疵を承継するという意味ではなく、瑕疵のないことも瑕疵も承継するということと解されています。
このことは、例えば、Aが4年間善意占有、Bが7年間悪意占有していた場合、占有と瑕疵を承継するということにすぎないという意味であれば、Bに時効取得の可能性はありません。
cf. 民法162条 所有権の取得時効