民法424条の8 詐害行為の取消しの範囲

第424条の8 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
 
2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。


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cf. 民法423条の2 代位行使の範囲

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cf. 最判昭30・10・11(詐害行為取消請求) 全文

判示事項
 詐害行為の目的物が不可分な場合と取消の範囲

裁判要旨
 詐害行為となる債務者の行為の目的物が、不可分な一棟の建物であるときは、たとえその価額が債権者を超える場合でも、債権者は、右行為の全部を取り消すことができる。

民法424条の9 債権者への支払又は引渡し

第424条の9 債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
 
2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。


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民法425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲

第425条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。


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改正前民法425条 詐害行為の取消しの効果

民法425条の2 債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

第425条の2 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。


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民法425条の3 受益者の債権の回復

第425条の3 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。


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民法425条の4 詐害行為取消請求を受けた転得者の権利

第425条の4 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
 
 一 第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
 
 二 前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権


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cf. 破産法170条の2 破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等

cf. 破産法170条の3 相手方の債権に関する転得者の権利

民法426条 詐害行為取消権の期間の制限

第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。


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改正前民法426条 詐害行為取消権の期間の制限

 
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改正前においては、詐害行為取消権の制限期間は、消滅時効期間としていましたが、本条においては、出訴期間としています。

消滅時効期間とすると、時効の完成猶予や更新が可能となり、法理関係が早期に安定しない恐れがあるためです。

民法201条 占有の訴えの提起期間

第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
 
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
 
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。


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占有訴権は1年の除斥期間にかかります。

cf. 改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限