改正前民法125条 法定追認

第125条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
 
一  全部又は一部の履行
 
二  履行の請求
 
三  更改
 
四  担保の供与
 
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 
六  強制執行

 
 
cf. 民法125条 法定追認

改正前民法124条 追認の要件

第124条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
 
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
 
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

 
 
cf. 民法124条 追認の要件

改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認

第122条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

 
 
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

もう一歩先へ
追認は、取り消しするまで有効な行為について、取り消しされないことを確定させることなので、ただし書きは意味のない規定として削除されました。

改正前民法117条 無権代理人の責任

第117条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない

 
 
cf. 民法117条 無権代理人の責任