第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法146条 時効の利益の放棄
第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
改正前民法145条 時効の援用
第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
cf.
民法145条 時効の援用
改正前民法130条 条件の成就の妨害
第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
cf.
民法130条 条件の成就の妨害等
改正前民法125条 法定追認
第125条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
cf.
民法125条 法定追認
改正前民法121条 取消しの効果
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
cf.
民法121条 取消しの効果
改正前民法124条 追認の要件
第124条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
cf.
民法124条 追認の要件
改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認
第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
民法833条 子に代わる親権の行使
第833条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
民法867条 未成年被後見人に代わる親権の行使
第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。