民法161条 天災等による時効の完成猶予

第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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改正前民法161条 天災等による時効の停止

改正前民法125条 法定追認

第125条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
 
一  全部又は一部の履行
 
二  履行の請求
 
三  更改
 
四  担保の供与
 
五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 
六  強制執行

 
 
cf. 民法125条 法定追認

改正前民法124条 追認の要件

第124条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
 
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
 
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

 
 
cf. 民法124条 追認の要件

改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認

第122条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

 
 
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

もう一歩先へ
追認は、取り消しするまで有効な行為について、取り消しされないことを確定させることなので、ただし書きは意味のない規定として削除されました。