第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法647条 受任者の金銭の消費についての責任
第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法1015条 遺言執行者の行為の効果
第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
もう一歩先へ
施行日
2019(令和元)年7月1日
cf.
改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則民法1007条 遺言執行者の任務の開始
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
もう一歩先へ 2項:
cf. 改正相続法附則8条1項 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置
参考 改正相続法の施行期日
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始
民法1011条 相続財産の目録の作成
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
民法650条 受任者による費用等の償還請求等
第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
もう一歩先へ 1項:
受任者が費用を立て替えた場合には、受任者はその費用を請求することができます。
もう一歩先へ 1項:必要と認められる費用
必要と認められる費用とは、負担の当時、客観的にみて委任事務処理に必要であればよく、結果的には不必要なものであってもかまいません。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf.
最判昭47・12・22(昭和44(オ)135 債務金請求) 全文
判示事項
民法六五〇条二項前段の代弁済請求権と相殺
裁判要旨
受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
もう一歩先へ 3項:
民法1012条 遺言執行者の権利義務
民法551条 贈与者の引渡義務等
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
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民法1000条 削除
改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈
第1000条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
cf.
民法1000条 削除
