定住者告示3号 日系2世など

三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 
 
次のいずれかに該当し、かつ、素行が善良である者が該当します。
 

  • 1.日本人の孫(3世)
  • 2.元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。以下同じです。)の日本国離脱後の実子(2世)
  • 日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その日本国籍を有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。

  • 3.元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

定住者告示4号 日系3世

四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの


e-Gov 定住者告示

 
 
次の者が該当します。
 

  • 日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者
  • 1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6号に該当します。

cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

定住者告示5号 配偶者

五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

 イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
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定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
 
 イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 “定住者告示6号 日本人、永住者、定住者、特別永住者の未成年・未婚の子” の続きを読む

定住者告示7号 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

 イ 日本人

 ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

 ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

 ニ 特別永住者


e-Gov 定住者告示

 
 

  • 日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の養子については、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められないこととされていますが、これらの者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、定住者として入国・在留を認めることとした規定です。
もう一歩先へ
本国にいる6歳未満の自分の養子を呼び寄せることができるということが記載されています。
もう一歩先へ
日本人の特別養子は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。
 
cf. 在留資格「日本人の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
 
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

定住者告示8号 中国残留邦人等

八 次のいずれかに該当する者に係るもの

 イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの

 ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
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入管法19条の9 住居地の変更届出

第19条の9 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
 
2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
 
3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。


e-Gov 入管法

 

入管法71条の2 罰則

第71条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
 一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
 
 二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者


e-Gov 入管法

入管法70条の2 刑の免除

第70条の2 前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
 
 一 難民であること。
 
 二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
 
 三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。


e-Gov 入管法

入管法施行規則19条の8 新規上陸後の住居地届出等

第19条の8 法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第二十九号の八様式による届出書一通を提出して行わなければならない。


e-Gov 入管法施行規則