会社法147条 株式の質入れの対抗要件

第147条 株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 
2 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
 
3 民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
株式の質入れは、登録質が原則です。
もう一歩先へ 2項:
株券発行会社のみ、略式質が認められます。この場合の対抗要件は、株券の継続占有となります。

会社法154条の2 信託財産に属する株式についての対抗要件等

第154条の2 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 
2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 
3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
 
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。


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cf. 会社法121条 株主名簿

会社計算規則43条 株式会社の設立時の株主資本

第43条 法第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第四百四十五条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
 一 法第三十四条第一項又は第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
  イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
  ロ 当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
 二 法第三十四条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
  イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
  ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 三 法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
 
2 設立(法第二十五条第一項各号に掲げる方法によるものに限る。以下この条において同じ。)時の株式会社のその他資本剰余金の額は、零とする。
 
3 設立時の株式会社の利益準備金の額は、零とする。
 
4 設立時の株式会社のその他利益剰余金の額は、零(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。
 
5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。


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もう一歩先へ 1項3号:
設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定める額は、当分の間、0とされています。

cf. 会社計算規則附則11条7号 募集株式の交付に係る費用等に関する特則

会社計算規則附則11条 募集株式の交付に係る費用等に関する特則

第11条 次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
 
 一 第十四条第一項第三号
 
 二 第十七条第一項第四号
 
 三 第十八条第一項第二号
 
 四 第三十条第一項第一号ハ
 
 五 第四十二条の二第一項第二号
 
 六 第四十二条の三第一項第二号
 
 七 第四十三条第一項第三号
 
 八 第四十四条第一項第二号


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司法書士法52条 司法書士会の設立及び目的等

第52条 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
 
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 
3 司法書士会は、法人とする。
 
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。


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司法書士法53条 会則

第53条 司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 名称及び事務所の所在地
 
 二 役員に関する規定
 
 三 会議に関する規定
 
 四 会員の品位保持に関する規定
 
 五 会員の執務に関する規定
 
 六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
 
 七 司法書士の研修に関する規定
 
 八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
 
 九 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
 
 十 資産及び会計に関する規定
 
 十一 会費に関する規定
 
 十二 その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定


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会社法300条 株主総会の招集手続の省略

第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
創立総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法69条 創立総会の招集手続の省略

取締役会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法368条2項 取締役会の招集手続