土地家屋調査士法68条 非調査士等の取締り

第68条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士若しくは弁護士法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
 
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


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土地家屋調査士法70条 罰則

第70条 第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
 
2 調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
 
3 協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。


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一般法人法301条 一般社団法人の設立の登記

第301条 一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 第二十条第一項の規定による調査が終了した日
 二 設立時社員が定めた日
 
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
 四 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 五 理事の氏名
 六 代表理事の氏名及び住所
 七 理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
 八 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
 九 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
 十 第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
 十一 第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
 十二 第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
 十三 第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 十四 公告方法
 十五 前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第二項第十三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め


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国家賠償法1条 公務員の不法行為と賠償責任、求償権

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
 
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

権限不行使を注意義務違反とする過失犯が成立する場合があることが考えられる

cf. 最判平1・11・24(昭和61(オ)1152  損害賠償) 全文

判示事項
 一 宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法一条一項の違法性
 二 宅地建物取引業者に対する知事の監督処分権限の不行使と国家賠償法一条一項の違法性

裁判要旨
 一 宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるものではない。
 二 知事が宅地建物取引業者に対し宅地建物取引業法六五条二項による業務停止処分ないし同法六六条九号による免許取消処分をしなかった場合であっても、知事の右監督処分権限の不行使は、具体的事情の下において、右権限が付与された趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けない。
(二につき反対意見がある。)

民法521条 契約の締結及び内容の自由

第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
 
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。


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契約自由の原則を明文化しています。

cf. 民法522条2項 契約の成立と方式