民法522条 契約の成立と方式

第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
 
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。


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もう一歩先へ 2項:
契約自由の原則を明文化しています。

cf. 民法521条 契約の締結及び内容の自由

民法523条 承諾の期間の定めのある申込み

第523条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
 
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。


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改正前民法521条 承諾の期間の定めのある申込み

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cf. 商法508条 隔地者間における契約の申込み

一般法人法16条 設立時役員等の選任

第16条 設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。
 
2 第六十五条第一項又は第六十八条第一項若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。
 
3 第六十五条の二の規定は、設立時理事及び設立時監事について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
理事会を設置するには、理事3名以上が必要となります。

改正前民法522条 承諾の通知の延着

第522条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
 
2  申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到
達したものとみなす。

 
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一般法人法153条 定款の記載又は記録事項

第153条 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所の所在地
 四 設立者の氏名又は名称及び住所
 五 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
 六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
 七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
 八 評議員の選任及び解任の方法
 九 公告方法
 十 事業年度
 
2 前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。
 
3 次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
 一 第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
 二 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め


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一般法人法239 残余財産の帰属

第239条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
 
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
 
3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。


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