改正前民法526条 隔地者間の契約の成立時期

第526条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
 
2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

 
cf. 民法526条 申込者の死亡等

cf. 民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

もう一歩先へ 1項:
隔地者間の契約の成立時期について意思表示の発信主義を定めていた本規定は削除されました。

契約は承諾の通知が申込者に到達した時点で成立することになります。

cf. 民法97条1項 意思表示の効力発生時期等

民法526条 申込者の死亡等

第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。


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改正前民法525条 申込者の死亡又は行為能力の喪失

改正前民法526条 隔地者間の契約の成立時期

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改正前民法527条 申込みの撤回の通知の延着

第527条  申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
 
2  承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

 
削除 

cf. 民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

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民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


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改正前民法526条2項 隔地者間の契約の成立時期

改正前民法527条 申込みの撤回の通知の延着

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改正前民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止

第158条  時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
 
2  未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

 
cf. 民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

民法529条 懸賞広告

第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。


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改正前民法529条 懸賞広告

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商法848条 船舶抵当権と船舶先取特権等との競合

第848条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
 
2 船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。


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