破産法32条 破産手続開始の公告等

第32条 裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一 破産手続開始の決定の主文
 二 破産管財人の氏名又は名称
 三 前条第一項の規定により定めた期間又は期日
 四 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
 五 第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨
 
2 前条第五項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第四項本文及び第五項本文において準用する次項第一号、次条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
 
3 次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
 一 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者
 二 知れている財産所持者等
 三 第九十一条第二項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人
 四 労働組合等(破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第七十八条第四項及び第百三十六条第三項において同じ。)
 
4 第一項第三号及び前項第一号の規定は、前条第三項の規定により同条第一項第一号の期間及び同項第三号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
 
5 第一項第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定は第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第一項第三号及び第三項第一号の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(前条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。


e-Gov 破産法

 
cf. 破産法257条 法人の破産手続に関する登記の嘱託等

cf. 破産法258条 個人の破産手続に関する登記の嘱託等

経営承継円滑化法8条 家庭裁判所の許可

第8条 第四条第一項又は第三項の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条第一項又は第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は、前条第一項又は第二項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
 
2 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
 
3 前条第一項又は第二項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。


e-Gov 経営承継円滑化法

経営承継円滑化法9条 合意の効力

第9条 前条第一項の許可があった場合には、民法第千四十三条第一項の規定及び同法第千四十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等及び同条第三項の定めに係る事業用資産並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。
 
2 前条第一項の許可があった場合における第四条第一項第二号に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
 
3 前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者又は旧個人事業者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者又は旧個人事業者の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。


e-Gov 経営承継円滑化法

民法560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。


e-Gov 民法

 
改正前民法560条 他人の権利の売買における売主の義務

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改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条  買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
  
2  前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

 
cf. 民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
 
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。


e-Gov 民法

 
改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

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