第156条 登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
民法175条 物権の創設
第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
民法176条 物権の設定及び移転
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
- 法律行為 e.g. 契約の締結、法律行為の取消
- 法律の規定 e.g. 時効完成
- 事実行為 e.g. 山菜や魚などの採取
- 自然法則 e.g. 果実が木になる、火災で家が燃える。
物権発生の態様
- 原始取得 e.g. 時効取得、無主物先占
- 承継取得 e.g. 前主の権利を前提として権利を取得する場合
⇒その権利の瑕疵や負担を合わせて承継します。いわば、シミのついたままで権利を取得します。
判示事項
特定物の売買と所有権移転の時期
裁判要旨
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする
改正前民法435条 連帯債務者の一人との間の更改
第435条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
民法438条 連帯債務者の一人との間の更改
第438条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
改正前民法436条 連帯債務者の一人による相殺等
第436条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
民法439条 連帯債務者の一人による相殺等
第439条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
改正前民法437条 連帯債務者の一人に対する免除
第437条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
民法398条の12 根抵当権の譲渡
第398条の12 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
改正前民法438条 連帯債務者の一人との間の混同
第438条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。