民法20条 制限行為能力者の相手方の催告権

第20条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
 
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
 
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
 
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


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取消すか追認するかどっちかに確定して下さいということを催告します。
 
催促するだけなら法律の定めがなくてもできますが、本条の催告権は相手方から返事がないときに意味があります。

催告に対して相手方が不誠実にも返事をしてこなかった場合は、追認をしたことになるのが原則です。

催告した相手が、法定代理人や能力を回復した後の制限行為能力者などの、追認も取消しもできる者に対し、催告をした場合に、返事をしてくれなかった場合は、追認をしたものとみなされ、取消せなくなります。

被保佐人や被補助人に対して催告した場合に、返事がない場合は、取消されたものとみなされます。被保佐人や被補助人はもともと単独で追認することができないため、取消されたものとみなされます。

cf. 民法124条 追認の要件

未成年者や成年被後見人には意思表示の受領能力がないため、未成年者や成年被後見人に対して催告した場合に、返事がなくても何の意味もありません。

cf. 民法98条の2 意思表示の受領能力
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意思表示については、到達主義を原則としていますが、本条は発信主義をとっています。

cf. 民法97条 意思表示の効力発生時期等

入管法47条 審査後の手続

第47条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
 
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
 
3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
 
4 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第四十八条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
 
5 第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。


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法務省令 1項~3項・5項:
 
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本条により、容疑者が退去強制事由に該当するかどうか、出国命令対象者に該当するか認定します。
 
退去強制事由に該当すると認定された場合には、口頭審理の請求をすることができます。

cf. 入管法48条 口頭審理

入管法45条 入国審査官の審査

第45条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
 
2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。


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本条の審査は、容疑者が24条各号に定める退去強制事由に該当するか、いわば第一審にあたるものです。

cf. 入管法24条 退去強制

入管法63条 刑事手続との関係

第63条 退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と読み替えるものとする。
 
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
 
3 入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。


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もう一歩先へ 1項:
刑事手続等により容疑者の身柄が拘束されている場合には、収容をしないで退去強制手続がてきることを規定したものです。

入管法44条 容疑者の引渡

第44条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。


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退去強制手続をすすめるには、容疑者を全て収容し、入国審査官に引き渡すのが原則ですが、刑事手続が行われている場合には、収容をせずに、退去強制手続をすすめる旨が規定されています。

cf. 入管法63条 刑事手続との関係
 
入国審査官は、退去強制事由に該当するかすみやかに審査します。

cf. 入管法45条 入国審査官の審査

戸籍法81条 遺言による未成年後見人の届出

第81条 民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。 
 
2 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
 一 後見開始の原因及び年月日
 二 未成年後見人が就職した年月日


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民法839条 未成年後見人の指定

第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
 
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。


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遺言で未成年後見人を指定した者が死亡した場合、そのときに遺言の効力は生じます。遺言で指定された未成年後見人はその就職の日から10日以内に遺言書とともに市区町村長に届出しなければなりません。

cf. 戸籍法81条 遺言による未成年後見人の届出

民法840条 未成年後見人の選任

第840条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
 
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
 
3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


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