民法472の2 免責的債務引受における引受人の抗弁等

第472条の2 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
 
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。


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民法472条の4 免責的債務引受による担保の移転

第472条の4 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
 
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
 
3 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
 
4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
5 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。


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改正前民法1028条 遺留分の帰属及びその割合

第1028条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 
 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
 
 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 
cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合