令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について@法務省

標記の件、次のように、法務省のサイトに掲載されました。

cf. 令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。

上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

cf. 会社法472条 休眠会社のみなし解散

cf. 一般法人法149条 休眠一般社団法人のみなし解散

cf. 一般法人法203条 休眠一般財団法人のみなし解散

一般法人法149条 休眠一般社団法人のみなし解散

第149条 休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
 
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。


e-Gov 一般法人法

一般法人法203条 休眠一般財団法人のみなし解散

第203条 休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
 
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。


e-Gov 一般法人法

不動産登記事務取扱手続準則128条 還付通知

第128条 税法第31条第1項の通知は,別記第93号様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。
 
2 登記官は,前項の通知をした場合には,申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取下書に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。
 
3 登記官は,税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書及び還付通知請求書の余白に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。


WIKISOURCE 不動産登記事務取扱手続準則

登録免許税法31条 過誤納金の還付等

第31条 登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 一 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
 二 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
 三 過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
 
2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
 
3 登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
 
4 前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から一年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。
 
5 第三項(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から一年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第一項の規定を適用する。
 
6 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から六月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
 
7 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から六月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
 
8 登録免許税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。ただし、第四号に規定する登録免許税に係る過誤納金のうち同号に定める日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。
 一 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合(第四項において準用する第三項の証明をした場合を除く。) 当該却下した日
 二 第五項の申出があつた場合 当該申出があつた日
 三 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合(第三項の証明をした場合を除く。) 当該取下げがあつた日
 四 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合 当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第二十七条第二号に定める期限前であるときは、当該期限)
 五 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合 第六項の申出があつた日(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する六月を経過する日)


e-Gov 登録免許税法

 

もう一歩先へ 1項1号:
申請が却下された場合は、納付された登録免許税を還付する必要があるため、却下処分をした登記官は、不動産登記事務取扱手続準則別記93号様式による還付通知書を使用して、申請人の住所地の所轄税務署長に還付する税額等を通知します。

cf. 不動産登記事務取扱手続準則128条 還付通知

不動産登記事務取扱手続準則28条 申請の却下

第28条 申請の却下の決定書は,申請人に交付するもののほか,登記所に保存すべきものを1通作成しなければならない。
 
2 登記官は,前項の登記所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及びその方法を記載して登記官印を押印し,これを日記番号の順序に従って決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。
 
3 第1項の場合には,受付帳に「却下」と記録し,書面申請にあっては,申請書に却下した旨を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
4 登記官は,不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「令」という。)第4条ただし書の規定により一の申請情報によって2以上の申請がされた場合において,その一部を却下するときは,受付帳に「一部却下」と記録した上,書面申請にあっては,申請書に次の各号に掲げる却下の区分に応じ,当該各号に定める記録をしなければならない。
 一 2以上の登記の目的に係る申請のうち一の登記の目的に係る申請についての却下却下に係る登記の目的についての記載の上部に,別記第43号様式による印版を押印し,当該登記の目的を記録すること。
 二 2以上の不動産のうち一部についての却下却下に係る不動産の所在の記載の上部に,別記第43号様式による印版を押印すること。
 
5 規則第38条第2項の規定により申請人に送付した決定書の原本が所在不明等を理由として返送されたときでも,何らの措置を要しない。この場合において,当該返送された決定書の原本は,当該登記の申請書(電子申請にあっては,第32条第3項に規定する電子申請管理用紙)と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
6 登記官は,規則第38条第3項ただし書の規定により添付書面を還付しなかった場合は,申請書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった添付書面は,当該登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
 
7 捜査機関が申請書又は規則第38条第3項ただし書の規定により還付しなかった添付書面の押収をしようとするときは,これに応じるものとする。この場合には,押収に係る書面の写しを作成し,当該写しに当該捜査機関の名称及び押収の年月日を記載した上,当該書面が捜査機関から返還されるまでの間,前項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込むべき箇所に当該写しをつづり込むものとする。
 
8 法第25条第10号の規定により却下する場合には,期間満了日の翌日の日付をもってするものとする。法第23条第1項の通知(以下「事前通知」という。)を受けるべき者から申請の内容が真実でない旨の申出があったとき又は通知を受けるべき者の所在不明若しくは受取拒絶を理由に当該通知書が返戻されたときも,同様とする。


WIKISOURCE 不動産登記事務取扱手続準則

不動産登記規則38条 申請の却下

第38条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
 
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
 
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。


e-Gov 不動産登記規則

 

もう一歩先へ 1項:
登記官の却下決定は。登記の申請が書面申請であるとオンライン申請であるを問わず、書面で作成した却下決定書の交付により行われます。
もう一歩先へ 3項:
申請情報については、適正に却下されたことを担保するために登記所に保管することになりますが、添付書類については、再度登記を申請する際に必要な書面も含まれていることなどから、申請人に還付されます。

偽造された書面等は、犯罪防止や捜査機関の証拠とするため還付されません。

民法130条 条件の成就の妨害等

第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
 
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。


e-Gov 民法

 
改正前民法130条 条件の成就の妨害
 

もう一歩先へ 1項:
e.g.AがBに対し「私の所有する甲土地の購入希望者をBが見つけることができ、Bの仲介により売買契約に至れば、その仲介報酬を支払う。」と約束した場合、Aが、Bの見つけてきた甲土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接甲土地の売買契約を結んだとしても、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することができます。
もう一歩先へ 2項:
改正前には、利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときの規定はありませんでした。

「不正に」とあるので、「試験に合格したら、車を買ってやるよ」というような場合に、不正な手段で合格したような場合に適用されます。

 

民法131条 既成条件

第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
 
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
 
3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。


e-Gov 民法