標記の件、次のように、法務省のサイトに掲載されました。
cf. 令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
cf. 会社法472条 休眠会社のみなし解散 cf. 一般法人法149条 休眠一般社団法人のみなし解散 cf. 一般法人法203条 休眠一般財団法人のみなし解散