民法619条 賃貸借の更新の推定等

第619条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
 
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
黙示の更新。判例によるとこの規定は法律上の事実推定と解されています(大判大6.10.22)。
黙示の更新は賃借人に有利な事情なので、賃借人が抗弁として立証責任を負います。したがって、黙示の更新の有無が争点とされた場合、賃貸人が異議を述べなかったことは、賃借人が立証責任を負います。
明日