改正前民法446条 保証人の責任等

第446条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 
cf. 民法446条 保証人の責任等