会社法576条 持分会社の定款の記載又は記録事項

第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店の所在地
 四 社員の氏名又は名称及び住所
 五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
 六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
 
2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
 
3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
 
4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。


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cf. 会社法912条 合名会社の設立の登記

cf. 会社法913条 合資会社の設立の登記

cf. 会社法914条 合同会社の設立の登記

民法404条 法定利率

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
 
2 法定利率は、年三パーセントとする。
 
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
 
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
 
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。


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改正前民法404条 法定利率

改正前商法514条 商事法定利率

 
もう一歩先へ
利息が生じた最初の時点 について。

貸金債権が元本債権である場合には、原則として、利息はその貸付金を借主が受け取った日以後に生じるため(民法589条2項)、その日が「利息が生じた最初の時点」となるものと解されます。

cf. 民法589条2項 利息
 
不当利得返還請求が元本債権である場合には、受益者が悪意となった時点から利息が生じるため(民法704条)、その時点が「利息が生じた最初の時点」となるものと解されます。

cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等

会社法607条 持分会社の社員の法定退社

第607条 社員は、前条第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
 一 定款で定めた事由の発生
 二 総社員の同意
 三 死亡
 四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
 七 後見開始の審判を受けたこと。
 八 除名
 
2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。


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もう一歩先へ 1項1号、2項

その他の退社事由

会社法608条 持分会社の相続及び合併の場合の特則

第608条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
 
2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
 
3 第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
 
4 第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
 
5 第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項: