第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
従物の判断基準
- 独立性があること
- 継続的に主物の効用を助けること
- 主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること
(あまり遠くに別個にばらばらにあるのでは主物の効用を助けると認められない) - 主物と同一の所有者に属すること
(主物と従物は法律的運命を共にするため、同一の所有者に属することが必要です。)
原則は土地と建物のように独立の物は、それぞれ別個に処分の対象になります。土地を売った場合、建物はついてきません。
cf. 民法86条 不動産及び動産主物と従物の場合は法的運命を共にします。スニーカーを購入した場合、通常、それに付属の靴紐の権利も移転します。主物の所有者が変わったら従物の所有者も変わります。主物が質に入れられたら従物も質に入ります。
単に近くにあるからといって独立した物の権利は移転しません。
87条2項の適用範囲
87条2項は従物だけでなく、ある物の価値を高めるような、従たる権利についても主物と法律的運命を共にさせた方が妥当な場合には類推して適用できます。
e.g. 建物を購入した場合、その土地の賃借権などの土地の利用権は従たる権利と言えます。しかしながら、土地の所有権は建物とは別個独立のもので、建物の従たる権利ではありません。