民法87条 主物及び従物

第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
 
2 従物は、主物の処分に従う。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
主物と従物はそれぞれ独立の物でありながら、互いに経済的効用を補っているものです。

e.g. スニーカーとその靴紐、ペンとキャップ、刀と鞘など

従物の判断基準

  • 独立性があること
  • 継続的に主物の効用を助けること
  • 主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること
    (あまり遠くに別個にばらばらにあるのでは主物の効用を助けると認められない)
  • 主物と同一の所有者に属すること
    (主物と従物は法律的運命を共にするため、同一の所有者に属することが必要です。)
もう一歩先へ 2項:
主物と従物の関係にあると認められると、原則と異なる取扱いを受けます。

原則は土地と建物のように独立の物は、それぞれ別個に処分の対象になります。土地を売った場合、建物はついてきません。

cf. 民法86条 不動産及び動産

主物と従物の場合は法的運命を共にします。スニーカーを購入した場合、通常、それに付属の靴紐の権利も移転します。主物の所有者が変わったら従物の所有者も変わります。主物が質に入れられたら従物も質に入ります。

単に近くにあるからといって独立した物の権利は移転しません。

 
もう一歩先へ

87条2項の適用範囲

87条2項は従物だけでなく、ある物の価値を高めるような、従たる権利についても主物と法律的運命を共にさせた方が妥当な場合には類推して適用できます。

e.g. 建物を購入した場合、その土地の賃借権などの土地の利用権は従たる権利と言えます。
しかしながら、土地の所有権は建物とは別個独立のもので、建物の従たる権利ではありません。

民法86条 不動産及び動産

第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
 
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。


e-Gov 民法

 
改正前民法86条 不動産及び動産

もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
土地に生えている樹木やタンポポ等の定着物は、原則として土地の一部とされます。

cf. 民法242条 不動産の付合

土地の所有権はその土地の上下に及びます。

cf. 民法207条 土地所有権の範囲

建物は土地の定着物ですが、土地とは独立した不動産として扱われます。

cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

会社法203条 募集株式の申込み

第203条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一 株式会社の商号
 二 募集事項
 三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
2 第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
 二 引き受けようとする募集株式の数
 
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
 
4 第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
 
5 株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
 
6 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
 
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 2項:
株主割当の場合も、本項により、株主は引受けの申込みをします。

cf. 会社法202条1項1号 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合

不動産登記法27条 表示に関する登記の登記事項

第27条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
 
 一 登記原因及びその日付
 
 二 登記の年月日
 
 三 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
 
 四 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの


e-Gov 不動産登記法

 

不動産登記法34条 土地の表示に関する登記の登記事項

第34条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
 二 地番
 三 地目
 四 地積
 
2 前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。


e-Gov 不動産登記法

地方税法1条 用語

第1条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 地方団体 道府県又は市町村をいう。
 二 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。
 三 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
 四 地方税 道府県税又は市町村税をいう。
 五 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
 六 納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
 七 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
 八 申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
 九 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
 十 特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
 十一 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
 十二 納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
 十三 証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
 十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
 
2 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。
 
3 都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。


e-Gov 地方税法

地方税法4条 道府県が課することができる税目

第4条 道府県税は、普通税及び目的税とする。
 
2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
 一 道府県民税
 二 事業税
 三 地方消費税
 四 不動産取得税
 五 道府県たばこ税
 六 ゴルフ場利用税
 七 自動車取得税
 八 軽油引取税
 九 自動車税
 十 鉱区税
 
3 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。
 
4 道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。
 
5 道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
 
6 道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。


e-Gov 地方税法

地方税法5条 市町村が課することができる税目

第5条 市町村税は、普通税及び目的税とする。
 
2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
 一 市町村民税
 二 固定資産税
 三 軽自動車税
 四 市町村たばこ税
 五 鉱産税
 六 特別土地保有税
 
3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。
 
4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。
 
5 指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。
 
6 市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。
 一 都市計画税
 二 水利地益税
 三 共同施設税
 四 宅地開発税
 五 国民健康保険税
 
7 市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。


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