民法567条 目的物の滅失等についての危険の移転

第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
 
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。


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改正前民法567条 抵当権等がある場合における売主の担保責任

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用

民法605条の2 不動産の賃貸人たる地位の移転

第605条の2 前条借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
 
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
 
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
 
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。


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本条は賃貸人の地位の法定承継(当然承継)の規定です。

cf. 民法605条の3 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転(賃貸人の地位の合意承継)

民法281条 地役権の付従性

第281条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。


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  • 地役権だけ切り離して処分できません。
    地役権は要益地と分離させたら意味がないので、要益地を使用する権利を取得した人、例えば、所有者や地上権者や賃借権者に地役権を使用させた方がいいため、要益地を使用する権利のある者がそれを手放すとずっとそれについていきます。

民法282条 地役権の不可分性

第282条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
 
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。


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民法283条 地役権の時効取得

第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。


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  • 継続的⇒不継続なものは好意によるもの、権利関係に高めるのは適当ではない
  • 外形上認識⇒社会的承認を受けるだけの公然性が必要
e.g. 通行地役権の場合⇒継続的通行 + 通路の開設があって始めて時効取得
⇒通路の開設は自らする必要があります。(判例)

  • 駅への近道のために、時折通るのではダメです。通路を開設して、そこまでしても、相手方が何もしなかった場合のような、権利の上に眠るような事情が必要です。公然性がなければ時効の更新の機会もありません。

民法292条 地役権の時効の完成猶予又は更新

第292条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。


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改正前民法292条 地役権の時効の中断又は停止

民法633条 請負の報酬の支払時期

第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。


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cf. 最判昭53・9・21(昭和52(オ)1306  損害賠償及び請負代金) 全文

判示事項
 債権額の異なる請負人の報酬債権と注文者の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とを相殺することの許否

裁判要旨
 請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、右両債権額が異なる場合であつても相殺することが許される。

もう一歩先へ
cf. 最判平9・7・15(平成5(オ)2187 請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立) 全文

判示事項
 一 請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期
 二 仮執行宣言に基づく給付金に商事法定利率による金員を付加してその支払を求める民訴法一九八条二項の申立てが認容された事例

裁判要旨
 一 請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。
 二 (省略)

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平9・2・14(平成5(オ)1924 工事代金) 全文

判示事項
 請負契約の注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬全額の支払との同時履行を主張することの可否

裁判要旨
 請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。

cf. 民法1条2項 基本原則
cf. 民法533条 同時履行の抗弁