第435条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
新設
cf. 民法440条 連帯債務者の一人との間の混同
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第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
第433条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
改正前民法433条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等
その趣旨は、連帯債務は別個独立の債務であるから、その成立原因も個別的に扱うのが当事者の意思に適うからです。
第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
第156条 登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
物権発生の態様
判示事項
特定物の売買と所有権移転の時期
裁判要旨
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする
判示事項
特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。
裁判要旨
売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物件の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物件の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
判示事項
不動産を目的とする代物弁済と該不動産所有権移転の時期
裁判要旨
不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより該不動産の所有権移転の効果が生ずる。