会社法660条 債権者に対する公告等

第660条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
合同会社にのみ適用されます。合同会社では有限責任社員のみであるため、株式会社と同様に会社債権者を公平に保護する必要があるためです。

当該書面は清算結了の登記の添付書面ではありませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2か月の期間が経過していなければ、清算結了の登記は受理されません。

cf. 会社法499条 債権者に対する公告等
もう一歩先へ 2項:

商業登記規則89条 準用規定

第89条 第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第一項及び第三項から第五項まで、第七十一条、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第六号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第三号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。


e-Gov 商業登記規則

商業登記規則92条 準用規定

第92条 第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「社員の加入による変更」とあるのは「業務を執行する社員の加入若しくは業務執行権の付与による変更」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。


e-Gov 商業登記規則

通則法附則3条 経過措置

第3条 施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等及び失踪の宣告については、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
3 施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第八条から第十二条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
4 施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、新法第十五条から第二十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
5 施行日前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、新法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
6 施行日前にされた親族関係(改正前の法例第十四条から第二十一条までに規定する親族関係を除く。)についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
7 施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、新法第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


e-Gov 通則法

商業登記法99条 清算人の登記

第99条 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
 一 会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者 定款
 二 会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者 定款及び就任を承諾したことを証する書面
 三 会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
 四 裁判所が選任した者 その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
 
2 第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
 
3 第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。


e-Gov 商業登記法

会社法647条 清算人の就任

第647条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
 一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
 
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
 
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
清算株式会社の清算人について、ほぼ同様の規定があります。

cf. 会社法478条 清算人の就任

清算株式会社では、最初の清算人の登記をする場合には、定款を添付しなければなりませんが、清算持分会社において、本条1項3号の場合は、定款の添付は必要ありません。

cf. 商業登記法73条1項 清算人の登記

cf. 商業登記法99条1項3号 清算人の登記
 
もう一歩先へ 1項2号: