民法435条 連帯債権者の一人との間の混同

第435条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。


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cf. 民法440条 連帯債務者の一人との間の混同

民法435条の2 相対的効力の原則

第435条の2 第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。


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民法436条 連帯債務者に対する履行の請求

第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。


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改正前民法432条 履行の請求

民法437条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。


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改正前民法433条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

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施行日 令和2(2020)年4月1日

条文番号が変わりました。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省
 
e.g. AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において、契約締結の当時Aが意思無能力であったとしても、Bは、Aの負担部分について債務を免れません。

その趣旨は、連帯債務は別個独立の債務であるから、その成立原因も個別的に扱うのが当事者の意思に適うからです。

民法176条 物権の設定及び移転

第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。


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物権変動の原因

  1. 法律行為 e.g. 契約の締結、法律行為の取消
  2. 法律の規定 e.g. 時効完成
  3. 事実行為 e.g. 山菜や魚などの採取
  4. 自然法則 e.g. 果実が木になる、火災で家が燃える。

物権発生の態様

  1. 原始取得 e.g. 時効取得、無主物先占
  2. 承継取得 e.g. 前主の権利を前提として権利を取得する場合
    ⇒その権利の瑕疵や負担を合わせて承継します。いわば、シミのついたままで権利を取得します。
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cf. 最判平33・6・20(不動産所有権移転登記手続等請求) 全文

判示事項
 特定物の売買と所有権移転の時期

裁判要旨
 売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする

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cf. 最判昭40・11・19(昭和40(オ)614  第三者異議) 全部

判示事項
 特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。

裁判要旨
 売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物件の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物件の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。

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代物弁済による債務消滅の効果は、単に当事者がその意思表示をするだけでは足りず、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ生じないものの、そのことは、代物弁済による所有権移転の効果が原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生ずることを妨げるものではないとしています。

cf. 最判昭57・6・4(昭和57(オ)111 所有権移転登記抹消登記手続) 全文

判示事項
 不動産を目的とする代物弁済と該不動産所有権移転の時期

裁判要旨
 不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより該不動産の所有権移転の効果が生ずる。

cf. 民法482条 代物弁済