入管特例法施行規則18条 みなし再入国許可の意図の表明

第18条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別記第三十七号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。


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cf. 入管法施行規則別記第三十七号の十九様式

入管特例法施行規則19条 再入国の許可を要する者

第19条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
 一 入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
 二 入管法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者
 三 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項第三号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
 
3 前項の通知は、別記第十三号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第三号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。


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会社法188条 単元株式数

第188条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
 
2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
 
3 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。


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もう一歩先へ 1個:
もう一歩先へ 3項:
単元株式数の変更が、ある種類の株主に不利益となる場合は、種類株主総会が必要です。

cf. 会社法322条1項1号ロ、3項 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会

会社法187条 株式無償割当ての効力の発生等

第187条 前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。
 
2 株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
株式無償割当てによる変更の登記の申請書には、当該通知をしたことを証する書面の添付は要しません。

株式分割では、株式分割により発行可能株式総数を比例的に増加させても持株比率に変更が生ぜず、株主に影響がないため、このような通知は不要です。

cf. 会社法184条 効力の発生等

商業登記法60条 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記

第60条 株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第六十八条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。


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会社法171条 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定

第171条 全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
  イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
  ロ 当該取得対価が当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ニ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
  ホ 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 二 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対価の割当てに関する事項
 三 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(以下この款において「取得日」という。)
 
2 前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。
 
3 取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。


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会社法184条 効力の発生等

第184条 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
 
2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。


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もう一歩先へ 2項:
株式分割により発行可能株式総数を比例的に増加させても持株比率に変更が生ぜず、株主に影響がないため、株主総会の決議によらないで定款を変更することができます。

通常、定款変更をするためには株主総会の特別決議が必要です。

cf. 会社法466条 定款の変更

商法526条 買主による目的物の検査及び通知

第526条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
 
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
 
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
 

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もう一歩先へ 2項:
cf. 民法566条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

入管法施行規則25条の14 在留資格を取り消さないことの通知

第25条の14 法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。


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