第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
民法931条 受遺者に対する弁済
第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
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cf.
最判平10・2・13(請求異議) 全文
cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
cf. 民法554条 死因贈与
cf. 民法922条 限定承認
判示事項
限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否
裁判要旨
不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。
cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
cf. 民法554条 死因贈与
cf. 民法922条 限定承認
民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用
民法373条 抵当権の順位
第373条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
民事執行法180条 不動産担保権の実行の方法
第180条 不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
一 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
二 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
民事執行法181条 不動産担保権の実行の開始
第181条 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
一 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
三 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
四 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
2 抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
3 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
4 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。
改正前民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等
第359条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等
第359条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
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民法356条 不動産質権者による使用及び収益
第356条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
民法357条 不動産質権者による管理の費用等の負担
第357条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
