入管法施行規則10条 退去命令書等

第10条 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。
 
2 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。


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入管法施行規則8条 証人の出頭要求及び宣誓

第8条 法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
 
2 法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
 
3 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。


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入管法10条 口頭審理

第10条 特別審理官は、第七条第四項又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
 
2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
 
3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
 
4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
 
5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
 
6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 
7 特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
 
8 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
 
9 第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
 
10 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
 
11 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。


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罰則 5項:
 

民法1014条 特定財産に関する遺言の執行

第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
 
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
 
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
 
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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民法1014条 特定財産に関する遺言の執行

もう一歩先へ 2項:
相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がされば場合には、不動産登記法63条2項により、遺言執行者は単独で相続登記をすることができます。

cf. 不動産登記法63条2項 判決による登記等

受益の相続人が相続登記をすることは「遺言の執行を妨げる行為」(民法1013条1項)に当たらないので、遺言執行者がいる場合でも、受益の相続人は単独で相続登記をすることができます。

cf. 民法1013条1項 遺言の執行の妨害行為の禁止
もう一歩先へ 3項:
預貯金債権を目的とする特定財産承継遺言がされた場合の遺言執行者の権限を定めたものです。預貯金債権が遺贈された場合については適用されません。

預貯金債権が遺贈された場合の遺言執行者の権限については、解釈に委ねられると考えられます。

民法857条の2 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

第857条の2 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
 
2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
 
3 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
 
4 家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
 
5 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。


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