会社法325条 株主総会に関する規定の準用

第325条 前款第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。


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会社法327条 取締役会等の設置義務等

第327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 監査等委員会設置会社
 四 指名委員会等設置会社
 
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
 
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
 
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
 
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
 
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。


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もう一歩先へ 2項:
公開会社でない株式会社においても、取締役会を置けば監査役を置かなければなりませんが、大会社を除き、会計参与の設置をもって監査役に代えることができます。

cf. 会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務

会社法295条 株主総会の権限

第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


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改正前商法230の10 総会の権限

もう一歩先へ 1項:
1項が適用されるのは、非公開会社かつ取締役会非設置会社です。

cf. 会社法326条2項 株主総会以外の機関の設置

cf. 会社法327条1項1号 取締役会等の設置義務等

会社法の構造としては、旧有限会社を取り込んだことから、株主総会はいかなる事項についても決議できるとする株主総会万能主義が原則となっています。

会社法は、取締役会設置会社の場合には、限定列挙主義をとり、取締役会非設置会社では、株主が自ら業務執行の決定をすることができる株主総会万能主義をとっています。

もう一歩先へ 1項・2項:
1項・2項は、種類株主総会には準用されません。

cf. 会社法325条かっこ書 株主総会に関する規定の準用
もう一歩先へ 2項・3項:
定款に「代表取締役は、株主総会決議によって定めることができる」旨の定めを置いたときは、取締役会又は株主総会の決議によって、代表取締役を選定することができるとされています。

ただし、3項の文言に照らし、取締役会の選定権限を奪うことはできないと解されています。

会社法373条 特別取締役による取締役会の決議

第373条 第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
 一 取締役の数が六人以上であること。
 二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
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商業登記規則81条の2 役員等の氏の記録に関する申出等

第81の2 設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
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民法378条 代価弁済

第378条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。


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民法383条 抵当権消滅請求の手続

第383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
 
 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
 
 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
 
 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面


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民法384条 債権者のみなし承諾

第384条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
 
 一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
 
 二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
 
 三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
 
 四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。


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会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務

第328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
 
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。


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大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、必ず会計監査人を置かなければなりません。

cf. 会社法327条5項 取締役会等の設置義務等

それ以外の会社も監査役設置会社であれば、資本金の額等にかかわらず、会計監査人を設置することができます。

cf. 会社法327条3項 取締役会等の設置義務等