第63条 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
二 第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
三 司法書士の登録に関する規定
四 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定
司法書士法64条 日本司法書士会連合会の会則の認可
第64条 日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認
第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
司法書士法65条 建議等
第65条 日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
司法書士法66条 司法書士会に関する規定の準用
第66条 第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
民法833条 子に代わる親権の行使
第833条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
民法867条 未成年被後見人に代わる親権の行使
第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
改正前民法117条 無権代理人の責任
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない
cf.
民法117条 無権代理人の責任
改正前民法112 代理権消滅後の表見代理
第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない
改正前民法108条 自己契約及び双方代理
第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。