司法書士法63条 日本司法書士会連合会の会則

第63条 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
一 第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
 
二 第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
 
三 司法書士の登録に関する規定
 
四 日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
 
五 その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定


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改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認

第122条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

 
 
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

もう一歩先へ
追認は、取り消しするまで有効な行為について、取り消しされないことを確定させることなので、ただし書きは意味のない規定として削除されました。

改正前民法117条 無権代理人の責任

第117条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない

 
 
cf. 民法117条 無権代理人の責任