民法727条 縁組による親族関係の発生

第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


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養子縁組により、法定血族関係が生じます。

養子の自然血族と養親との間においては、血族関係は生じません。
e.g. 養子の両親・兄弟と養親の間には血族関係は生じません。

e.g. 被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親との間に法定血族関係がなく、直系卑属に当たらないので、代襲相続権が認められません。

cf. 民法887条2項ただし書き 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法725条 親族の範囲

民法725条 親族の範囲

第725条 次に掲げる者は、親族とする。
 
 一 六親等内の血族
 
 二 配偶者
 
 三 三親等内の姻族


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血族:血縁又は縁組によって生ずる親族関係。自然血族だけでなく、養子縁組による法定血族も含みます。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生
 
姻族:婚姻によって生ずる親族関係。夫と妻の両親との関係にように自己の配偶者の血族、又は自己の血族の配偶者をいいます。

  • 配偶者のいとこは4親等の姻族なので親族には含まれません。
  • 妻の親と夫の親とは姻族ではありません。
  • 配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等もありません。

民法280条 地役権の内容

第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。


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e.g.
  • 通行地役権
  • 水利地役権
  • 眺望地役権

会社法337条 会計監査人の資格等

第337条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
 
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
 
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
 一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの


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会社法325条 株主総会に関する規定の準用

第325条 前款第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。


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会社法327条 取締役会等の設置義務等

第327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 監査等委員会設置会社
 四 指名委員会等設置会社
 
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
 
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
 
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
 
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
 
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。


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もう一歩先へ 2項:
公開会社でない株式会社においても、取締役会を置けば監査役を置かなければなりませんが、大会社を除き、会計参与の設置をもって監査役に代えることができます。

cf. 会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務

会社法295条 株主総会の権限

第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


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改正前商法230の10 総会の権限

もう一歩先へ 1項:
1項が適用されるのは、非公開会社かつ取締役会非設置会社です。

cf. 会社法326条2項 株主総会以外の機関の設置

cf. 会社法327条1項1号 取締役会等の設置義務等

会社法の構造としては、旧有限会社を取り込んだことから、株主総会はいかなる事項についても決議できるとする株主総会万能主義が原則となっています。

会社法は、取締役会設置会社の場合には、限定列挙主義をとり、取締役会非設置会社では、株主が自ら業務執行の決定をすることができる株主総会万能主義をとっています。

もう一歩先へ 1項・2項:
1項・2項は、種類株主総会には準用されません。

cf. 会社法325条かっこ書 株主総会に関する規定の準用
もう一歩先へ 2項・3項:
定款に「代表取締役は、株主総会決議によって定めることができる」旨の定めを置いたときは、取締役会又は株主総会の決議によって、代表取締役を選定することができるとされています。

ただし、3項の文言に照らし、取締役会の選定権限を奪うことはできないと解されています。

会社法373条 特別取締役による取締役会の決議

第373条 第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
 一 取締役の数が六人以上であること。
 二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
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