入管法19条の2 就労資格証明書

第19条の2 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
 
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


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民法901条 代襲相続人の相続分

第901条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
 
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。


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民法900条 法定相続分

第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


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平成30年法務省令第29号 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令

民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。


e-Gov 平成三十年法務省令第二十九号

民法909条の2 遺産の分割前における預貯金債権の行使

909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。


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もう一歩先へ
本条により権利行使できる預貯金債権の割合及び額については、個々の預貯金債権ごと、つまり複数の口座がある場合、各別に計算します。

  1. 相続開始時の預貯金債権の額 ☓ 1/3 に
  2. 払い戻しを受ける相続人の法定相続分を乗じる

払戻しを受けることができる金額の限度額は、金融機関ごとに150万円です。

限度額の範囲内で、どの口座からいくら払戻しを受けるかは、請求をする相続人に任されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日
 
cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法附則5条 遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置

もう一歩先へ
本条の預貯金の払戻し制度については限度額が定められてるため、これをこえる金額については、家事事件手続法200条3項の預貯金債権の仮分割の仮処分が利用することができます。

cf. 家事事件手続法200条 遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分
もう一歩先へ
預貯金債権が遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)の対象となっている場合には、所定の債務者対抗要件(遺贈については、cf.民法467条 債権の譲渡の対抗要件、特定財産承継遺言については、cf.民法899条の2第2項 共同相続における権利の承継の対抗要件)が具備された後は、本条に基づき、預貯金の払い戻しを請求することができません。

遺贈又は特定財産承継遺言の対象となっている預貯金債権について、債務者対抗要件が具備されるまでは、本条に基づいて、預貯金の払い戻しを請求することができます。

cf. 遺産分割前の相続預金の払戻し制度@全国銀行協会

一般法人法78条 代表者の行為についての損害賠償責任

第78条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


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もう一歩先へ 要件:
  1. 法人の代表機関の行為であること。その他の者の場合は民法715条の使用者責任を負います。
  2. 職務を行うにつき他人に損害を与えたこと
  3. 代表理事等の行為が民法709条の一般不法行為の要件を満たすこと。よって、代表理事等も個人責任を負います。

 
cf. 民法709条 不法行為による損害賠償
cf. 民法715条 使用者等の責任

もう一歩先へ
本条の「職務を行うについて」と民法715条1項の「事業の執行について」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。
cf. 民法34条 法人の能力

cf. 会社法350条 代表者の行為についての損害賠償責任

入管法19条 活動の範囲

第19条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない
 一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 → 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
 二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 → 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
 
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
 
3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
 
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。


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罰則
資格外活動の許可を受けていても、その許可の範囲を逸脱した活動を行えば刑事罰の対象になります(入管法73条)。

cf. 入管法73条 罰則

そして、禁錮以上の刑に処せられた場合は退去強制の対象になります(入管法24条4号ヘ)。

cf. 入管法24条4号ヘ 退去強制

資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、より重い刑事罰の対象になり、退去強制の対象にもなります(入管法70条1項4号、入管法24条4号イ)。

cf. 入管法70条1項4号

cf. 入管法24条4号イ 退去強制

もう一歩先へ 2項:
当該「許可」を「資格外活動の許可」といいます。
もう一歩先へ
収入を伴う事業を運営する活動」の事業主体は個人でも法人でもかまいません。また、営利目的であるかどうかを問いません。

e.g. 学校の経営、教団の設立運営など営利の目的でないものもこれに該当します。
もう一歩先へ
報酬」とは、「日本において行われる活動の対価として与えられる反対給付」です。

報酬を受ける活動」が日本で行われ、その対価として報酬を受けている場合は、報酬を支払う機関が日本にあるかどうか、また、日本で支払うかどうかにかかわらず、「報酬を受ける活動」になります。

外国で行われる主たる業務に関連して、従たる業務を日本で短期間行う場合に支払われる報酬は、本条の報酬には該当しません。

e.g. 日本に輸出販売した装置の設置等。

民法906の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

もう一歩先へ
本条は、相続開始後に処分された場合一般の規定であるのに対し、民法909条の2は遺産に関する預貯金債権の権利行使がされた場合の特則です。

cf. 民法909条の2 遺産の分割前における預貯金債権の行使

民法909条の2では金融機関が、相続人の請求が妥当か判断することが予定されているため、被相続人名義のキャッシュカードによりATMから払い戻した場合等、金融機関がその妥当性を判断できない場合は、本条が適用されます。

所得税法126条 確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告

第126条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
 
2 第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。


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所得税法124条 確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告

第124条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
 
2 前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。


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