第30条の47 日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から14日以内に、第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
商法595条 受寄者の注意義務
第595条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
戸籍法施行規則35条 身分事項欄の記載
第35条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項については、子
二 認知に関する事項については、父及び子
三 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
三の二 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
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民法99条 代理行為の要件及び効果
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法100条 本人のためにすることを示さない意思表示
第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
顕名(本人のためにすることを示すこと)がないけれど、相手方が本人のためにすることについて悪意・有過失の場合には代理行為が成立します。
会社法42条 設立時役員等の解任
国籍法3条 認知された子の国籍の取得
第3条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
要件
- 届出の時に子が20歳未満であること。
(日本国民であった者でないこと。) - 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
- 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)
※国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)により,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
(注)令和4年(2022年)4月1日から,「20歳未満」が「18歳未満」に変更されます。
cf. Q6: 届出によって日本国籍を取得できるのは,どのような場合ですか?@法務省会社法366条 取締役会の招集権者
第366条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
会社法367条 株主による招集の請求
第367条 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。
4 第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
このような会社では業務監査機関がないため、株主が自ら業務監査をする役目を担っているためです。
会社法383条 取締役会への出席義務等
第383条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
2 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
4 前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。