商法14条 自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任

第14条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


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cf. 会社法9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任

会社計算規則4条 会計帳簿

第4条 法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項及び第五項の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
 
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。


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会社法432条  会計帳簿の作成及び保存

第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。


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cf. 会社計算規則4条 会計帳簿

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貸借対照表などの計算書類は、会計帳簿に基づいて作成されるため、会計帳簿は正確に作成されなければなりません。
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商法にも同様の規定があります。 ☞ 商法19条 商業帳簿

商法19条 商業帳簿

第19条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
 
2 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
 
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
 
4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。


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会社法にも、同様の規定があります。 ☞ 会社法432条  会計帳簿の作成及び保存

商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止

第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。


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同一商号・同一本店所在場所の会社は、異なる目的を定めたとしても登記をすることができません。

同一の商号でも、営業所(本店)の所在場所が異なれば、同じ市町村であっても、登記することができます。

cf. 会社法6条 商号
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本条は清算株式会社にも適用されるので、清算株式会社と同一所在場所において、同一の商号を登記することはできません。

したがって、休眠会社のみなし解散の規定により解散したものとみなされた株式会社と同一所在場所において、同一の商号を登記することもできません。
cf. 会社法472条 休眠会社のみなし解散
 
株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合は、解散をすることになりますが(会社法471条5号)、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなされるので(破産法35条)、破産手続開始の決定の登記がされた株式会社と同一所在場所・同一商号での登記をすることはできません。
 
登記記録が閉鎖された会社については本条は適用されないので、登記記録が閉鎖された会社と同一所在場所・同一商号での登記はすることはできます。
 
参考 商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

商業登記法30条 商号の譲渡又は相続の登記

第30条 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によってする。
 
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
 
3 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。


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もう一歩先へ 3項:
商号は相続の目的となります。

戸籍法施行規則11条の4 権限を証する書面

第11条の4 戸籍法第十条の三第二項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。

2 前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

戸籍法施行規則11条の5 原本還付請求

第11条の5 戸籍謄本等(戸籍法第百二十条第一項の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「原本還付請求」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 “戸籍法施行規則11条の5 原本還付請求” の続きを読む

戸籍法施行規則11条の3 特定するための事項

第11条の3 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 一 戸籍法第十条の二第二項の請求 氏名及び所属機関、住所又は生年月日
 二 戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求 氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地