会社法施行規則107条 監査報告の作成

第107条 法第三百八十九条第二項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
 
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
 二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 三 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
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会社法487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第487条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
 二 第四百九十二条第一項に規定する財産目録等並びに第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 三 虚偽の登記
 四 虚偽の公告
 

e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 2項1号:
清算の目的の範囲内である限り、清算株式会社は募集新株予約権の発行をすることができることがわかります。よって、これによる変更の登記の申請もすることができます。
cf. 会社法476条 清算株式会社の能力

会社法482条 清算人の業務の執行

第482条 清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
 
2 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
 
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
 一 支配人の選任及び解任
 二 支店の設置、移転及び廃止
 三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
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会社法施行規則140条 清算株式会社の業務の適正を確保するための体制

第140条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
2 清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
 
3 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
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