改正前会社法39条 設立時役員等の人数等

第39条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
 
2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
 
3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
 
4 第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。


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もう一歩先へ 4項:
会社成立後の役員等になれない者は設立時役員等にもなれないことについて定めています。

会社法58条 設立時募集株式に関する事項の決定

第58条 発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)
 二 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
 三 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
 四 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
 
2 発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
 
3 設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 3項:
募集事項については、募集ごとに均等に定めなければなりませんが、発起人については、このような定めはなく、払込金額が発起人ごとに異なることも認められます。

したがって、各発起人A、Bが割当てを受ける設立時発行株式の数を100株ずつとして、これと引き換えにAが払い込む金額を100万円、Bが払い込む金額を150万円とすることもできます。

cf. 会社法199条5項 募集事項の決定

民法117条 無権代理人の責任

第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
 二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
 三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。


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改正前民法117条 無権代理人の責任

もう一歩先へ 2項1号、2号:
無権代理人の責任を追求するには、原則として、善意・無過失が必要です。
もう一歩先へ 2項3号:
代理人としての行為自体が無効であれば、無権代理人としての責任は負わないと解されます。

意思能力のない者が代理人とした行為は無効なため、特に規定しなくとも、意思能力のない者は当然に無権代理人の責任を負いません。

cf. 民法3条の2 意思能力
 

民法819条 離婚又は認知の場合の親権者

第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
 
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
 
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
 
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
 
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
 
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。


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戸籍法60条 認知の届出

第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
 
 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍


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民法733条 再婚禁止期間

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合


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cf. 民法772条 嫡出の推定

民法772条 嫡出の推定

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


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もう一歩先へ
本条の要件を満たさない場合を、推定されない嫡出子、本条の要件を満たすが、夫が海外にいたとか、事実上の離婚状態であったとか等の、懐胎することが不可能な事実がある場合を、推定の及ばない子といいます。

推定される嫡出子の場合は -> 嫡出否認の訴え(民法774条~民法778条)

推定されない嫡出子、推定の及ばない子の場合は -> 親子関係不存在の訴え

嫡出推定が二重に及ぶ場合は -> 父を定める訴え民法773条

cf. 民法733条 再婚禁止期間