改正前商業登記法49条 支店所在地における登記

第49条 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
 
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
 
3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
 
5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
 
6 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
 
7 第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。


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cf. 商業登記法第48条から第50条まで 削除

改正前商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
 一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 三 組織変更又は合併による解散の登記
 四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
 五 清算結了の登記
 六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
 
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。


e-Gov 商業登記規則

 
cf. 商業登記規則80条 登記記録の閉鎖等

cf. 会社法929条 清算結了の登記

商業登記法33条 商号の登記の抹消

第33条 次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
 一 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
 二 商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき 当該商号の廃止の登記
 三 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
 四 商号の登記に係る営業所を移転したとき 当該営業所の移転の登記
 
2 前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
 
3 第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
 
4 登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。


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商業登記法47条 設立の登記

第47条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
 
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
 一 定款
 二 会社法第五十七条第一項の募集をしたときは、同法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第六十一条の契約を証する書面
 三 定款に会社法第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
  イ 検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
  ロ 会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
  ハ 会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
 四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本 “商業登記法47条 設立の登記” の続きを読む

商業登記法46条 添付書面の通則

第46条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
 
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
 
3 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
  “商業登記法46条 添付書面の通則” の続きを読む

改正前商業登記法20条 印鑑の提出

第20条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
 
2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
 
3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。

 
cf. 商業登記法20条 削除

商業登記規則61条 株式会社の登記の添付書面

第61条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
 
2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
 一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
 二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
  “商業登記規則61条 株式会社の登記の添付書面” の続きを読む

商業登記規則59条 会社の支配人の登記の抹消

第59条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。


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もう一歩先へ
清算株式会社は、支配人を選任して、その登記をすることができますが、解散時の支配人の登記は、解散の登記をした時に、登記官の職権により、抹消されます。
 
cf. 会社法489条6項3号 清算人会の権限等

商業登記規則72条 解散等の登記

第72条 会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
 一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
 二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
 三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
 四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
 五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
 六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
 
2 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。


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改正前商業登記法82条 株式会社の合併による解散の登記

第82条 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
 
2 本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
3 本店の所在地における第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
4 申請書の添付書面に関する規定並びに第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の所在地における第一項の登記の申請については、適用しない。

 
cf. 商業登記法82条 株式会社の合併による解散の登記

もう一歩先へ 2項:3項:
合併による変更又は設立の登記と解散登記は同時にしなけければなりません。