第19条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
商業登記規則50条 商号の登記に用いる符号
第50条 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
そのため「風 雲株式会社」は許容されず、登記の際には空白のないものとして登記されます。
cf. 商号にローマ字等を用いることについて@法務省商業登記規則100条 登記の抹消
第100条 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2 法第百三十七条又は法第百三十八条第三項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
3 第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
商業登記法133条 更正
第133条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
商業登記法24条 申請の却下
第24条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。
五 第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
六 申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
七 申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
八 申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
九 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
十 申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
十一 同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
十二 申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
十三 申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
十四 商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
十五 登録免許税を納付しないとき。
商業登記法51条 本店移転の登記
第51条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
商業登記規則42条 行政区画等の変更
第42条 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
2 第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。
商業登記法26条 行政区画等の変更
第26条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
しかし、行政区画の変更により、地番が変更された場合には本条の適用はありません。また、住居表示が実施された場合や、土地改良事業、土地区画整理事業等のために地番が変更された場合も本条の適用はありません。
これらの場合は、当事者に変更登記申請の義務が生じます。
商業登記法35条 未成年者登記の登記事項等
第35条 商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二 営業の種類
三 営業所
2 第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
商業登記法39条 未成年者の登記の添付書面
第39条 未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。