後見登記等に関する法律8条 終了の登記

第8条 後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
 
2 任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第一項第四号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
 
3 成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。


e-Gov 後見登記等に関する法律

 

もう一歩先へ
終了した旨の登記をしないと善意の第三者に対抗できません。

cf. 任意後見契約法11条 任意後見人の代理権の消滅の対抗要件

後見登記等に関する法律7条 変更の登記

第7条 後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
 一 第四条第一項第二号から第四号までに規定する者 同項各号に掲げる事項
 二 第四条第一項第十号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
 三 第四条第二項第二号又は第三号に規定する者 同項各号に掲げる事項
 四 第五条第二号、第三号又は第六号に規定する者 同条各号に掲げる事項
 五 第五条第十号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
 
2 成年被後見人等の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。


e-Gov 後見登記等に関する法律

任意後見契約法8条 任意後見人の解任

第8条 任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。


e-Gov 任意後見契約法

 

もう一歩先へ
解任の請求は、任意後見監督人を選任する審判をした家庭裁判所に対して行います。

cf. 家事事件手続法217条2項 管轄

任意後見契約法9条 任意後見契約の解除

第9条 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
 
2 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。


e-Gov 任意後見契約法

 

もう一歩先へ 1項:

後見登記等に関する法律5条 任意後見契約の登記

第5条 任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 
 一 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
 
 二 任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 
 三 任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所
 
 四 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
 
 五 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め
 
 六 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日
 
 七 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
 
 八 任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日
 
 九 家事事件手続法第二百二十五条において準用する同法第百二十七条第一項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
 
 十 前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
 
 十一 登記番号


e-Gov 後見登記等に関する法律

 

もう一歩先へ
任意後見契約が締結されると嘱託でその契約内容の登記がされまうす。
もう一歩先へ 6号:
任意後見監督人が選任され任意後見契約が効力が生じたら、再度その旨が登記されます。

任意後見契約法7条 任意後見監督人の職務等

第7条 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
 一 任意後見人の事務を監督すること。
 二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
 三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
 四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
 
2 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。
 
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。
 
4 民法第六百四十四条第六百五十四条第六百五十五条第八百四十三条第四項、第八百四十四条第八百四十六条第八百四十七条第八百五十九条の二第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、任意後見監督人について準用する。


e-Gov 任意後見契約法

 

もう一歩先へ 4項:
民法859条の3 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可を準用していないので、任意後見監督人が本人の居住用財産を処分をする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
任意後見人が本人の居住用財産を処分する場合も、任意後見監督人や家庭裁判所の許可は不要です。