第14条 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。
手形法40条 手形の支払いと支払人の調査義務
第40条 為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ
2 満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス
3 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
仮登記担保法2条 所有権移転の効力の制限等
第2条 仮登記担保契約が土地又は建物(以下「土地等」という。)の所有権の移転を目的とするものである場合には、予約を完結する意思を表示した日、停止条件が成就した日その他のその契約において所有権を移転するものとされている日以後に、債権者が次条に規定する清算金の見積額(清算金がないと認めるときは、その旨)をその契約の相手方である債務者又は第三者(以下「債務者等」という。)に通知し、かつ、その通知が債務者等に到達した日から二月を経過しなければ、その所有権の移転の効力は、生じない。
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期間(以下「清算期間」という。)が経過する時の土地等の見積価額並びにその時の債権及び債務者等が負担すべき費用で債権者が代わつて負担したもの(土地等が二個以上あるときは、各土地等の所有権の移転によつて消滅させようとする債権及びその費用をいう。)の額(以下「債権等の額」という。)を明らかにしてしなければならない。
失火責任法
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
判示事項
「失火ノ責任ニ関スル法律」と民法第七一五条
裁判要旨
被用者が重大な過失によつて火を失したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第七一五条第一項によつて賠償責任を負う。
判示事項
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合における監督義務者の損害賠償責任と失火の責任に関する法律
裁判要旨
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失がなかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべきである。
国税徴収法21条 留置権の優先
第21条 留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
労働契約法19条 有期労働契約の更新等
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
保険業法7条 商号又は名称
第7条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
保険業法335条 罰則
第335条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第七条第二項の規定に違反した者
二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信 託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
四 第二百七十二条の八第一項の規定に違反した者
五 第二百七十二条の八第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
六 第二百七十二条の三十二第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
七 第三百八条の十六の規定に違反した者
銀行法66条 罰則
道路運送車両法5条 登録の一般的効力
第5条 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。