投稿日: 2020年11月7日2024年6月25日 投稿者: kazetolion民法647条 受任者の金銭の消費についての責任 第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 e-Gov 民法