国籍法18条 法定代理人がする届出等

第18条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。


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法定代理人に誰がなるかは、通則法32条によります。

cf. 通則法32条 親子間の法律関係

子と後見等の関係にある場合は、通則法35条によります。

cf. 通則法35条 後見等
cf. 戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき