不動産登記法79条 永小作権の登記の登記事項

第79条 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 小作料
 
 二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 
 三 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
 
 四 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め


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