第79条 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 小作料
二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
四 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第79条 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 小作料
二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
四 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め