投稿日: 2022年3月27日2024年11月2日 投稿者: kazetolion破産法173条 否認権の行使 第173条 否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。 2 前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。 e-Gov 破産法 cf. 民事再生法135条 否認権の行使 もう一歩先へ 1項: 詐害行為取消権の行使は、訴えの方法によるべきであって、抗弁の方法によることは許されません。 cf. 民法424条1項 詐害行為取消請求