破産法173条 否認権の行使

第173条 否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。
 
2 前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。


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cf. 民事再生法135条 否認権の行使

もう一歩先へ 1項:

詐害行為取消権の行使は、訴えの方法によるべきであって、抗弁の方法によることは許されません。

cf. 民法424条1項 詐害行為取消請求