第3条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第二項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第一項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
もう一歩先へ 1項:
変更届が必要な場合
- 遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
- 受遺者の氏名又は名称及び住所
- 遺言執行者の氏名又は名称及び住所
- 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
- 民法781条2項の規定により認知されたものとされた子等の氏名及び住所など(遺言書保管省令11条5号参照)
住所等の変更届出をした場合、遺言者又は遺言者が死亡している場合に、特別の事由があるときは、その届出書又はその添付書類の閲覧を請求することが可能です。
cf. 遺言書保管政令10条1項、3項 申請書等の閲覧 もう一歩先へ 2項:
変更届は、どこの遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができます。郵送でも可能です。
法務省令 3項: