投稿日: 2022年7月27日 投稿者: kazetolion改正前民法685条 組合の清算及び清算人の選任 第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。 cf. 民法685条 組合の清算及び清算人の選任