改正前民法773条 父を定めることを目的とする訴え

第773条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。


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cf. 民法773条 父を定めることを目的とする訴え


cf. 人事訴訟法2条2号 定義