投稿日: 2020年8月1日2023年7月17日 投稿者: kazetolion改正前民法898条 共同相続の効力(共有) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 e-Gov 民法 cf. 民法898条 共同相続の効力