投稿日: 2020年8月7日2023年7月13日 投稿者: kazetolion改正前民法908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止 第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 e-Gov 民法 cf.民法256条 共有物の分割請求