投稿日: 2020年12月4日2020年12月4日 投稿者: kazetolion改正前民法964条 包括遺贈及び特定遺贈 第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。 cf. 民法964条 包括遺贈及び特定遺贈