改正債権法附則7条 代理に関する経過措置

第7条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。
 
2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日