改正債権法附則3条 行為能力に関する経過措置

第3条 施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日